会 則/連盟役員
■宮崎県剣道連盟会則
第 1 章 総 則 | |||
第1条 | 本連盟は、宮崎県剣道連盟と称する。 | ||
第2条 | 本連盟の事務所は、原則として宮崎市に置く。 | ||
第3条 | 本連盟は、公益財団法人全日本剣道連盟並びに公益財団法人宮崎県スポーツ協会 | ||
に加入する。 | |||
第 2 章 目的及び事業 | |||
第4条 | 本連盟は、剣道・居合道・杖道の普及及び発展と剣道の理念に基づき、 | ||
人間形成並びに会員相互の親睦をはかることを目的とする。 | |||
第5条 | 本連盟は、前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。 | ||
1 | 剣道・居合道・杖道に関する調査・研究及び指導 | ||
2 | 剣道・居合道・杖道に関する講習会・研修会及び大会等の開催 | ||
3 | 剣道・居合道・杖道に関する技量の審査並びに推薦 | ||
4 | 剣道・居合道・杖道に関する会員及び有段者の名簿作成・会報 | ||
等の発行・出版及び講師・指導者の派遣 | |||
5 | 剣道・居合道・杖道功労者の表彰 | ||
6 | 他の体育団体との連絡提携 | ||
7 | その他本連盟の目的達成に必要な事項 | ||
第 3 章 組 織 | |||
第6条 | 本連盟の会員は、剣道・居合道・杖道の同好者にして所定の会費を | ||
納入した者とする。会員の登録は、住所地または職場地のいずれか | |||
に登録するものとする。(ただし、警察職員は別途定める) | |||
第7条 | 本連盟は、原則として各市郡に支部を置く。ただし、特別の場合にお | ||
いては総会において、事情を審議して決定する。 | |||
第8条 | 本連盟の会員として会則に違反し、または著しく体面を汚した者は、 | ||
総会に諮って除名することがある。 | |||
第 4 章 役 職 員 | |||
第9条 | 本連盟に、つぎの役員及び職員を置く。 | ||
1 役員 | |||
(1) | 会長 | 1名 | |
(2) | 副会長 | 若干名 | |
(3) | 理事長 | 1名 | |
(4) | 総務部長 | 1名 | |
(5) | 事業部長 | 1名 | |
(6) | 審査部長 | 1名 | |
(7) | 女性部長 | 1名 | |
(8) | 広報部長 | 1名 | |
(9) | 理事 | ||
① | 支部長(各支部一名) | 14名 | |
② | 地方選出理事 | 35名 | |
③ | 団体選出理事 | 10名 | |
右理事 59名のうち、19名を常任理事とする。 | |||
(10) | 監事 | 3名 | |
(11) | 全日本剣道連盟評議員 | 1名 | |
(以下、「評議員」と言う) | |||
2 職員 |
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(1) | 事務局長 | 一名 | |
(2) | 事務局員 | 必要に応じて若干名を | |
置くことができる。 | |||
第10条 | 本連盟の役員及び職員の選出方法は、左記のとおりとする。 | ||
1 役員 |
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(1) |
会長は、総会に於いて選出する。 |
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(2) |
副会長は会長が指名し、総会に諮ってこれを委嘱する。 | ||
(3) |
理事長は、理事の互選により決定する。 | ||
(4) |
常任理事は、各支部選出の常任理事1名及び団体選出の | ||
常任とする。 | |||
(5) |
評議員は、理事長をもって充てる。 | ||
(6) |
専門部長は、理事長が理事又は会員の中から、選任し総会 | ||
に諮って、これを委嘱する。なお、部員若干名は各部長が | |||
選任する。 | |||
(7) |
監事は、総会において選出する。 | ||
2 職員 |
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(1) |
事務局長は、理事長が総会に諮って委嘱する。 |
||
(2) |
事務局員は、理事長が任命する。 |
||
第11条 |
本連盟の役員及び職員の任務は、左記のとおりとする。 |
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1 役員 |
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(1) |
会長は、本連盟を代表し、これを総理する。 |
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(2) |
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。 |
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(3) |
理事長は、事業を企画立案し、会務を掌理する。 |
||
(4) |
総務部長は、県スポーツ協会等各種団体との連絡調整を行う。 |
||
会則・細則等を賞握し、又会員名簿作成を行う。表彰者等の | |||
推薦を行い提案する。予算決算・各事業に要する費用を賞 | |||
握し事務会計を円滑に進める。 | |||
(5) |
事業部長は、連盟主催等、大会の審判員の選考をし、理事 |
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長に提案し大会を円滑に進める。また、研修会や講習会等を | |||
提案し運営する。 | |||
(6) |
審査部長は、昇級及び昇段審査の要領を全剣連の規定に |
||
基づき、審査要領を立案し、審査の円滑化を図る。 | |||
(7) | 女性部長は、各専門部長と連携を図り、女性会員の掌握、 | ||
指導育成を図る。 | |||
(8) | 広報部長は、剣道普及発展のため、県内の各種大会を掌握し、 | ||
各報道機関に情報を提供する。 | |||
(9) |
監事は、本連盟の会計を監査する。 | ||
(10) |
常任理事は、緊急事案の審議に当るほか、必要に応じて | ||
理事長を補佐して会務を処理し、理事長に事故あるときは、 | |||
会長の指名する常任理事が理事長を代理する。 | |||
(11) |
評議員は、本連盟を代表して、全日本剣道連盟の評議員 | ||
会に出席する。 | |||
2 職員 | |||
(1) |
事務局長は、会長及び理事長の指示に従い、本連盟の | ||
事務全般を掌理する。 | |||
(2) |
事務局員は、事務局長の指示に従い、これを補佐する。 | ||
第12条 | 役員及び職員の任期は、すべて2年とする。ただし、再任は妨げない。 | ||
2、 |
役員及び職員に、必要な報酬等を支給することができる。 | ||
3、 |
役員及び職員は、任期満了後一ヶ月以内に、その所管に係る本 | ||
連盟の関係書類一切を後任者に引き継ぐものとする。任期途中で | |||
辞任、解任によりその職務を離れた場合も同様とする。 | |||
第 5 章 会 議 | |||
第13条 |
本連盟の会議は、総会、常任理事会及び専門部長会とする。 |
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第14条 |
総会は、本連盟の最高機関であって、第9条に掲げる全役員で | ||
構成する。 | |||
第15条 |
総会は、定例総会及び臨時総会とする。 |
||
2、 |
定例総会は毎年度初めに開催し、臨時総会は会長もしくは常任 |
||
理事が必と認めたとき、会長が招集する。 |
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第16条 |
総会においては、会則に定めたほか下記事項を決議する。 |
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1 | 会則の変更 |
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2 | 予算及び決算 |
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3 | 年間事業計画 |
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4 | 負担金・手数料並びにその徴収方法 |
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5 | その他重要事項 |
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第17条 |
常任理事会は、理事長が必要の都度招集し、その議長となる。 |
||
ただし、常任理事の2分の1以上の要求があったときは、これを |
|||
招集しなければならない。 | |||
第18条 |
会長、副会長、専門部長及び監事は、常任理事会に出席し意見を |
||
述べることができる。 | |||
第19条 |
総て会議は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、出席 | ||
者の過半数によって決議する。ただし、可否同数のときは議長の | |||
決するところによる。 | |||
第 6 章 審議員並びに審査員選考委員及び審査員 | |||
第20条 |
審議員は5名以内で組織し、会長が常任理事会に諮って委嘱する。 | ||
2、 |
審議員は、審議委員会を構成し、審査に関する諸規定の審議及び | ||
称号・段級等の推薦にあたる。 | |||
3、 |
審議員は、審査員をかねることができる。 | ||
4、 |
審査員選考委員会は、会長の任命により理事2名、範士2名及び、 | ||
学識経験者1名を原則とする。 | |||
5、 | 審査員は、審査員選考委員会に基づき会長が委嘱する。 | ||
審査員は、段位の審査にあたる。 | |||
6、 | 服務の遂行に伴い発生する交通費・旅費等は旅費規則を適用する。 | ||
第 7 章 顧 問 | |||
第21条 |
本連盟に、顧問若干名を置く。 | ||
2、 |
顧問は、会長が総会に諮って委嘱する。 |
||
3、 |
顧問は、重要事項について会長の諮問に答える。 |
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第 8 章 会 計 | |||
第22条 |
本連盟の経費は、入会金、寄付金及び事業収入をもって充てる。 | ||
第23条 |
本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日 | ||
に終わる。 | |||
第 9 章 細 則 | |||
第24条 |
本会則施行に必要な細則は、会長が常任理事会に諮って決定し、 |
||
これを総会に報告するものとする。 | |||
第 10 章 解 散 | |||
第25条 |
本連盟を解散するときは、総会の3分の2以上をもって決議しな |
||
ければならない。 |
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第 11 章 付 則 | |||
第26条 |
本会則は、昭和49年4月29日から施行する。 |
||
2、 | 本会則は、昭和56年4月29日から施行する。 | ||
3、 | 本会則は、昭和58年4月29日から施行する。 | ||
4、 | 本会則は、平成2年4月29日から施行する。 | ||
5、 | 本会則は、平成6年4月29日から施行する。 | ||
6、 | 本会則は、平成7年4月29日から施行する。 | ||
7、 | 本会則は、平成9年4月29日から施行する。 | ||
8、 | 本会則は、平成10年4月29日から施行する。 | ||
9、 | 本会則は、平成11年4月29日から施行する。 | ||
10、 | 本会則は、平成12年4月1日から施行する。 | ||
11、 | 本会則は、平成13年4月28日から施行する。 | ||
12、 | 本会則は、平成27年4月19日から施行する。 | ||
13、 | 本会則は、令和3年4月10日から施行する。 | ||
14、 | 本会則は、令和4年4月9日から施行する。 | ||
15、 | 本会則は、令和5年4月8日から施行する。 |
■宮崎県剣道連盟細則
第 1 章 総 則 | |||
第1条 | 本細則は、宮崎県剣道連盟会則(以下会則という)第24条に | ||
基づき、定めるものである。 | |||
第 2 章 会議招集に関する事項 | |||
第2条 | 会議招集の手続きは、次のとおりとする。 | ||
会長は、すべての会議を招集するときは開催10日前に議題、日時、 | |||
場所を該当者に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合 | |||
はこの限りではない。 | |||
第 3 章 賞罰に関する事項 | |||
第3条 | 会則第5条第1項第5号に基づく表彰は次のとおりとし、会長が | ||
常任理事会に諮って決議する。 | |||
1 | 表彰の基準 | ||
1 全国大会において優勝又はこれに準ずる成績を収めた者 | |||
2 本連盟の発展に特に貢献した者 | |||
2 | 表彰の方法 | ||
1 表彰は表彰状を授与し記念品を贈る | |||
3 | 会則第8条に基づくものの他、その情状により会長が常任理事 | ||
会に諮って処分することができる | |||
4 | 第8条並びに前項の調査に当たっては、当該会員に弁明の | ||
機会を与えるものとする。 | |||
5 | 第3号の処分を行ったときは、総会に事案の概要と処分の内容 | ||
を報告しなければならない。 | |||
第 4 章 講習会並びに級に関する事項 | |||
第4条 | 目的 | ||
三段以上及び錬、教士、称号受審者の品格と技量を対象として指導し、 |
|||
本連盟の合格率の向上を図ることを目的とする。 | |||
2、 | 目的達成のため、県南、中、北部主要地において講習会を開催し、 |
||
必要教科の充実を期する。 | |||
3、 | 六段以上の受審者については特別指導を実施する。ただし、八段 | ||
受者については、範士及び八段以上の者で行う。 | |||
4、 | 本講習会は連盟の格調ある講習会として、受審希望者は必ず本講習 | ||
会を年3日間受講し、過去1年以内の実績とする。 | |||
5、 | 本連盟主催の講習会以外の講習会等において県外講師を招聘する | ||
場合は、事前に会長の承認を得なければならない。 | |||
6、 | 剣道の級については、学剣連及び道連に委嘱し、居合道の級について | ||
は、県剣連で決定する。 | |||
第 5 章 旅費支給関係規定(別表) | |||
第5条 |
宮崎県剣道連盟旅費規定を次のとおり定める。 |
||
第 6 章 弔意規定(別表) | |||
第6条 | 弔意規定を次のとおり定める。 | ||
第 7 章 負担金等に関する事項(別表) | |||
第7条 | 支部負担金及び役員数を次のとおり定める。 | ||
第 8 章 審査料に関する事項(別表) | |||
第8条 | 審査料を次のとおり定める。 | ||
第 9 章 付 則 | |||
第9条 | 本会則は、昭和56年3月29日から施行する。 | ||
2、 | 本会則は、昭和57年4月29日から施行する。 | ||
3、 | 本会則は、昭和58年4月29日から施行する。 | ||
4、 | 本会則は、昭和59年4月29日から施行する。 | ||
5、 | 本会則は、昭和63年4月29日から施行する。 | ||
6、 | 本会則は、平成2年4月29日から施行する。 | ||
7、 | 本会則は、平成7年4月29日から施行する。 |
■令和5・6年度 連盟役員
会 長 | 橋口 光博 |
副 会 長 | 中島 康雅 |
副 会 長 | 森屋 郁夫 |
副 会 長 | 興梠 孝明 |
理 事 長 | 矢野 節男 |
審査部長 | 佐伯 浩美 |
事業部長(兼) | 興梠 孝明 |
総務部長(兼) | 森屋 郁夫 |
女性部長 | 竹元 眞理子 |
広報部長 | 後藤 道洋 |
事務局長 | 吉岡 宏 |