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会 則/連盟役員

■宮崎県剣道連盟会則

    第 1 章  総 則
第1条 本連盟は、宮崎県剣道連盟と称する。
第2条 本連盟の事務所は、原則として宮崎市に置く。
第3条 本連盟は、公益財団法人全日本剣道連盟並びに公益財団法人宮崎県スポーツ協会
  に加入する。
   
    第 2 章  目的及び事業
第4条 本連盟は、剣道・居合道・杖道の普及及び発展と剣道の理念に基づき、
  人間形成並びに会員相互の親睦をはかることを目的とする。
第5条 本連盟は、前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
  1 剣道・居合道・杖道に関する調査・研究及び指導
  2 剣道・居合道・杖道に関する講習会・研修会及び大会等の開催
  3 剣道・居合道・杖道に関する技量の審査並びに推薦
  4 剣道・居合道・杖道に関する会員及び有段者の名簿作成・会報
    等の発行・出版及び講師・指導者の派遣
  5 剣道・居合道・杖道功労者の表彰
  6 他の体育団体との連絡提携
  7 その他本連盟の目的達成に必要な事項
     
    第 3 章  組 織  
第6条 本連盟の会員は、剣道・居合道・杖道の同好者にして所定の会費を
  納入した者とする。会員の登録は、住所地または職場地のいずれか
  に登録するものとする。(ただし、警察職員は別途定める)
第7条 本連盟は、原則として各市郡に支部を置く。ただし、特別の場合にお
  いては総会において、事情を審議して決定する。  
第8条 本連盟の会員として会則に違反し、または著しく体面を汚した者は、
  総会に諮って除名することがある。
   
    第 4 章  役 職 員
 第9条 本連盟に、つぎの役員及び職員を置く。
  1 役員 
  (1)  会長  1名
  (2)  副会長  若干名
  (3)  理事長  1名
  (4)  総務部長  1名
  (5)  事業部長  1名
  (6)  審査部長  1名
  (7)  女性部長  1名
  (8)  広報部長  1名
  (9)  理事  
   支部長(各支部一名)  14名
   地方選出理事  35名
   団体選出理事  10名
     右理事 59名のうち、19名を常任理事とする。 
  (10)  監事  3名
  (11)  全日本剣道連盟評議員  1名
     (以下、「評議員」と言う) 
  2 職員
  (1)  事務局長  一名
  (2)  事務局員  必要に応じて若干名を
       置くことができる。
       
第10条 本連盟の役員及び職員の選出方法は、左記のとおりとする。 
  1 役員 
  (1)
会長は、総会に於いて選出する。
  (2)
副会長は会長が指名し、総会に諮ってこれを委嘱する。 
  (3)
理事長は、理事の互選により決定する。
  (4)
常任理事は、各支部選出の常任理事1名及び団体選出の
    常任とする。
  (5)
評議員は、理事長をもって充てる。
  (6)
専門部長は、理事長が理事又は会員の中から、選任し総会
    に諮って、これを委嘱する。なお、部員若干名は各部長が
    選任する。 
  (7)
監事は、総会において選出する。
  2 職員
  (1)
事務局長は、理事長が総会に諮って委嘱する。
  (2)
事務局員は、理事長が任命する。
     
第11条
本連盟の役員及び職員の任務は、左記のとおりとする。
  1 役員 
  (1)
会長は、本連盟を代表し、これを総理する。
  (2)
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
  (3)
理事長は、事業を企画立案し、会務を掌理する。
  (4)
総務部長は、県スポーツ協会等各種団体との連絡調整を行う。
    会則・細則等を賞握し、又会員名簿作成を行う。表彰者等の
    推薦を行い提案する。予算決算・各事業に要する費用を賞
    握し事務会計を円滑に進める。
  (5)
事業部長は、連盟主催等、大会の審判員の選考をし、理事
    長に提案し大会を円滑に進める。また、研修会や講習会等を
    提案し運営する。
  (6)
審査部長は、昇級及び昇段審査の要領を全剣連の規定に
    基づき、審査要領を立案し、審査の円滑化を図る。
  (7) 女性部長は、各専門部長と連携を図り、女性会員の掌握、
    指導育成を図る。
  (8) 広報部長は、剣道普及発展のため、県内の各種大会を掌握し、
    各報道機関に情報を提供する。
  (9)
監事は、本連盟の会計を監査する。
  (10)
常任理事は、緊急事案の審議に当るほか、必要に応じて
    理事長を補佐して会務を処理し、理事長に事故あるときは、
    会長の指名する常任理事が理事長を代理する。
  (11)
評議員は、本連盟を代表して、全日本剣道連盟の評議員
    会に出席する。
  2 職員
  (1)
事務局長は、会長及び理事長の指示に従い、本連盟の
    事務全般を掌理する。
  (2)
事務局員は、事務局長の指示に従い、これを補佐する。
       
第12条 役員及び職員の任期は、すべて2年とする。ただし、再任は妨げない。
2、
役員及び職員に、必要な報酬等を支給することができる。  
3、
役員及び職員は、任期満了後一ヶ月以内に、その所管に係る本
  連盟の関係書類一切を後任者に引き継ぐものとする。任期途中で
  辞任、解任によりその職務を離れた場合も同様とする。
   
    第 5 章  会 議
第13条
本連盟の会議は、総会、常任理事会及び専門部長会とする。
第14条
総会は、本連盟の最高機関であって、第9条に掲げる全役員で
  構成する。
第15条
総会は、定例総会及び臨時総会とする。
2、
定例総会は毎年度初めに開催し、臨時総会は会長もしくは常任
  理事が必と認めたとき、会長が招集する。
       
第16条
総会においては、会則に定めたほか下記事項を決議する。
  会則の変更
  予算及び決算
  年間事業計画
  負担金・手数料並びにその徴収方法
  その他重要事項
       
第17条
常任理事会は、理事長が必要の都度招集し、その議長となる。
  ただし、常任理事の2分の1以上の要求があったときは、これを
  招集しなければならない。
第18条
会長、副会長、専門部長及び監事は、常任理事会に出席し意見を
  述べることができる。
第19条
総て会議は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、出席
  者の過半数によって決議する。ただし、可否同数のときは議長の
  決するところによる。
       
    第 6 章  審議員並びに審査員選考委員及び審査員
第20条
審議員は5名以内で組織し、会長が常任理事会に諮って委嘱する。
2、
審議員は、審議委員会を構成し、審査に関する諸規定の審議及び
  称号・段級等の推薦にあたる。
3、
審議員は、審査員をかねることができる。
4、
審査員選考委員会は、会長の任命により理事2名、範士2名及び、
  学識経験者1名を原則とする。
5、 審査員は、審査員選考委員会に基づき会長が委嘱する。
  審査員は、段位の審査にあたる。
6、 服務の遂行に伴い発生する交通費・旅費等は旅費規則を適用する。
   
    第 7 章  顧 問
第21条
本連盟に、顧問若干名を置く。
2、
顧問は、会長が総会に諮って委嘱する。
3、
顧問は、重要事項について会長の諮問に答える。
   
    第 8 章  会 計
第22条
本連盟の経費は、入会金、寄付金及び事業収入をもって充てる。
第23条
本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日
  に終わる。
   
    第 9 章  細 則
第24条
本会則施行に必要な細則は、会長が常任理事会に諮って決定し、
  これを総会に報告するものとする。
   
    第 10 章  解 散
第25条
本連盟を解散するときは、総会の3分の2以上をもって決議しな
  ければならない。
   
    第 11 章  付 則
第26条
本会則は、昭和49年4月29日から施行する。
2、 本会則は、昭和56年4月29日から施行する。
3、 本会則は、昭和58年4月29日から施行する。
4、 本会則は、平成2年4月29日から施行する。
5、 本会則は、平成6年4月29日から施行する。
6、 本会則は、平成7年4月29日から施行する。
7、 本会則は、平成9年4月29日から施行する。
8、 本会則は、平成10年4月29日から施行する。
9、 本会則は、平成11年4月29日から施行する。
10、 本会則は、平成12年4月1日から施行する。
11、 本会則は、平成13年4月28日から施行する。
12、 本会則は、平成27年4月19日から施行する。
13、 本会則は、令和3年4月10日から施行する。
14、 本会則は、令和4年4月9日から施行する。
15、 本会則は、令和5年4月8日から施行する。

■宮崎県剣道連盟細則

    第 1 章  総 則
第1条 本細則は、宮崎県剣道連盟会則(以下会則という)第24条に
  基づき、定めるものである。
   
    第 2 章  会議招集に関する事項
第2条 会議招集の手続きは、次のとおりとする。
  会長は、すべての会議を招集するときは開催10日前に議題、日時、
  場所を該当者に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合
  はこの限りではない。
   
    第 3 章  賞罰に関する事項
第3条 会則第5条第1項第5号に基づく表彰は次のとおりとし、会長が
  常任理事会に諮って決議する。
  表彰の基準  
    1 全国大会において優勝又はこれに準ずる成績を収めた者
    2 本連盟の発展に特に貢献した者 
  表彰の方法  
    1 表彰は表彰状を授与し記念品を贈る
  会則第8条に基づくものの他、その情状により会長が常任理事
    会に諮って処分することができる
  第8条並びに前項の調査に当たっては、当該会員に弁明の
    機会を与えるものとする。
  第3号の処分を行ったときは、総会に事案の概要と処分の内容
    を報告しなければならない。
     
    第 4 章  講習会並びに級に関する事項
 第4条 目的
  三段以上及び錬、教士、称号受審者の品格と技量を対象として指導し、
  本連盟の合格率の向上を図ることを目的とする。
 2、 目的達成のため、県南、中、北部主要地において講習会を開催し、
  必要教科の充実を期する。
3、 六段以上の受審者については特別指導を実施する。ただし、八段
  受者については、範士及び八段以上の者で行う。
4、 本講習会は連盟の格調ある講習会として、受審希望者は必ず本講習
  会を年3日間受講し、過去1年以内の実績とする。
5、 本連盟主催の講習会以外の講習会等において県外講師を招聘する
  場合は、事前に会長の承認を得なければならない。
6、 剣道の級については、学剣連及び道連に委嘱し、居合道の級について
  は、県剣連で決定する。
   
    第 5 章  旅費支給関係規定(別表)
第5条
宮崎県剣道連盟旅費規定を次のとおり定める。
   


 
  第 6 章  弔意規定(別表)
第6条 弔意規定を次のとおり定める。
   
    第 7 章  負担金等に関する事項(別表)
第7条 支部負担金及び役員数を次のとおり定める。
   
    第 8 章  審査料に関する事項(別表)
第8条 審査料を次のとおり定める。
   
    第 9 章  付 則
第9条 本会則は、昭和56年3月29日から施行する。
2、 本会則は、昭和57年4月29日から施行する。
3、 本会則は、昭和58年4月29日から施行する。
4、 本会則は、昭和59年4月29日から施行する。
5、 本会則は、昭和63年4月29日から施行する。
6、 本会則は、平成2年4月29日から施行する。
7、 本会則は、平成7年4月29日から施行する。

■令和5・6年度 連盟役員

会  長 橋口 光博
副 会 長 中島 康雅
副 会 長 森屋 郁夫
副 会 長 興梠 孝明
理 事 長 矢野 節男
審査部長 佐伯 浩美
事業部長(兼) 興梠 孝明
総務部長(兼) 森屋 郁夫
女性部長 竹元 眞理子
広報部長 後藤 道洋
事務局長  吉岡  宏

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